住宅

人が住んだり、労働をしたり、物を入れたりするために建てられた建物は、ある土地の上に立っています。

その土地は所有権を持っている地主さんのものになりますが、地主さんがその土地を第三者へ貸し与え上記のような目的で建物を建て、利用できる権利ことを借地権といいます。
そんな物件のことを「借地権付き物件」と呼びます。

「借地権付き物件」は一般的な物件よりも割安なため、売りに出されているのを発見すると気になるものですが、どのようなことに注意しないといけないのでしょうか。
今回は、借地権付き物件を購入する前に知っておきたい借地物件のメリット・デメリットについて紹介します。

借地権付き物件の3つのデメリット

Ⅰ 借りている限り地代の支払いが必要になる

建物の所有権は自分でも土地はあくまで借りているため、土地の賃料が発生します。
このことに不満を持つ方は少なくありません。
ただし、土地に関する税金(固定資産税・都市計画税)を負担しなくてもいいので、一概にデメリットといえない場合もあります。
地代はずっと同じ金額ではなく、土地価格が上がったタイミングで、地代の値上げを要求されることがあるので注意が必要です。

Ⅱ 銀行の融資を受けにく

物件の購入には多額の資金が必要なので、住宅ローンを組みたいところです。
その場合通常金融機関から融資を受けることになりますが、借地権付き物件は実際融資が受けづらくなります。
なぜなら借地の場合、土地を所有しているわけではないので、担保としての価値が低いと評価されるためだからです。

Ⅲ 地主への許可が必要な場合も

借地権を持って目的通りの利用をしていれば問題はありませんが、建物をリフォームしたり、用途を変更したり、売却したい場合には地主さんへ許可を取らないといけないケースがあります。
その場合承諾金が発生する場合もあるため注意が必要になります。

借地権付き物件で起こりやすトラブル

3つのデメリットが借地権付き物件を所有していた場合、実際にどんなトラブルにつながってしまうものなのか見ていきましょう。

地主が更新を承諾してくれない……

地主が相続によって代替わりした場合、借地権の返却を求められるケースがあります。
しかし、借主の立場は変わりませんので、借地権を主張できます。
普通借地権の更新を拒絶する場合、正当事由が必要です。正当事由は明確ではなく、現状を考慮して判断されます。
契約期間が決まっている定期借地権はそもそも更新がありません。

更新料の支払いを請求された……

地主から更新料の支払いを求められるケースがあります。
更新料については慣例で支払われていた場合が多く、契約書に更新料の記載がなければ支払う必要はありません。
契約時に更新料の有無について確認しておくと、トラブルを回避できます。

地主が譲渡を承諾してくれない……

借地権付き物件を売却する場合、地主の承諾をもらわなくてはなりません。
しかし、地主が借地権の譲渡を承諾してくれないことがあります。
地主の承諾を得ずに借地権を売却した場合、契約違反として借地契約を解除される恐れがあり、さらなるトラブルに発展してしまうので、必ず承諾を貰いましょう。
解決しない場合、裁判所に賃借権譲渡許可の申し立てを行い、裁判所から許可を貰うことも可能です。
また、借地権を地主に買取ってもらう方法もあります。
このような場合、借地権に強い弁護士や不動産会社へ相談するようにしてください。